婿養子とは?婿入りとの違いや相続権・二重相続の真相を徹底解説

婿養子とは?婿入りとの違いや相続権・二重相続の真相を徹底解説とはどのようなものなのか? 専門的な分析を整理してお届けします。

婿養子縁組を結ぶ上で最も大きな法的メリットとされるのが、「実親と養親の双方から遺産を相続できる二重相続」の権利です。

日本における養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在します。婚姻に伴う婿養子はすべて普通養子縁組に該当するため、実親との血族関係が切れることはありません(民法第809条)。その結果、以下のような相続権の構造が確立されます。

・養親が逝去した場合:法律上の子どもとして、妻や他の兄弟姉妹と対等な割合で法定相続分を取得(遺留分も保持)。
・生みの実親が逝去した場合:生家の実子としての権利をそのまま維持しているため、実家の遺産も法定相続可能。

この仕組みは、資産家や事業承継の現場において相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を増やす手段としても知られています。しかし、権利の獲得は同時に「法的な扶養義務の重畳」を意味する点に注意しなければなりません。

民法第877条第1項に基づき、直系血族となった養親に対して夫は第一次的な扶養義務を負います。将来的に養親の生活費の援助や医療・介護の負担が必要となった場合、夫は実の息子と同等の法的な責任を問われることになります。実親と養親の合計4人の親に対する扶養義務を背負うリスクは、事前に想定しておくべき現実的な課題です。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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