覚醒剤の初犯は執行猶予になる?実刑回避の条件と判決基準の真実

覚醒剤の初犯は執行猶予になる?実刑回避の条件と判決基準の真実についての真相をご紹介します。

覚醒剤取締法における「所持」と「使用」は別個の犯罪構成要件ですが、法定刑の上限はいずれも同じ「10年以下の懲役」です。実務上、この2つは捜査と立証のプロセスにおいて明確な違いが存在します。

警察官による職務質問や家宅捜索でパケ(小袋)などに入った結晶が見つかった場合、まずは現場での尿検査簡易鑑定や試薬検査が実施されます。簡易検査で陽性反応が出た段階で緊急逮捕や現行犯逮捕が行われ、その後、警察の科学捜査研究所(科捜研)による精密なガスクロマトグラフ質量分析(本鑑定)を経て正式な証拠となります。

「所持」で現行犯逮捕された被疑者は、警察署での採尿によって「使用」も発覚することが大半です。この場合、所持罪と使用罪の双方が成立する併合罪として扱われますが、自己使用に伴う一連の行為とみなされるため、初犯であれば量刑が2倍に跳ね上がるわけではありません。一方で、現物が見つからず尿検査の結果のみで立件される「使用単体」の事件では、押収された薬物の計量がない分、使用した事実そのものの証明が争点となります。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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