泥酔の無銭飲食「記憶にない」は通用する?詐欺罪の境界線と法的責任
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警察が介入して加害者の身元が特定された後、多くのケースで刑事処分の軽減や事件化の回避を目指して「示談交渉」が行われます。加害者側としては、被害届の取り下げや宥恕(ゆうじょ)条項を得るために示談成立が不可欠となります。
泥酔による無銭飲食トラブルにおける示談金相場は、「実際の飲食代金 + 迷惑料・営業補償として5万〜30万円程度」が一般的な目安です。高級店で被害額が数十万円にのぼる場合や、警察沙汰によって他のお客様が退店するなど営業妨害が生じた場合は、示談金が50万円以上になる事例も珍しくありません。
もし加害者が支払いを拒否して踏み倒しを図る場合、店側は警察に正式な被害届を受理してもらった上で、弁護士を通じて内容証明郵便の送付や少額訴訟の手続きへ移行します。身元と証拠さえ押さえていれば、民事訴訟で店側が敗訴することはまずあり得ません。